京都府の緊急事態措置協力金の支給要件
京都府の緊急事態措置協力金の支給要件が一部変更となっています。
1月14日から時短要請に応じることができなかった場合でも、協力した頂けた日から2月7日まで、日割りにて協力金が支給されます。ぜひご協力ください。
(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。
(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
「京都府の緊急事態措置協力金の支給要件」